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観光旅行などで海外に行くときに、現地でオンエアしてみたいと思う人は多いでしょうが、日本のアマチュア無線の免許を持っている人が、なにも手続きをせずに外国に無線機やアンテナを持ち込んでアマチュア無線を運用してもいいのでしょうか? 答えはノーです。ほとんどの国はアマチュア無線を運用するには、その国のアマチュア無線の免許または許可が必要です。その国の免許や許可なしに無線機を使うことはできませんし、もしそのようなことをすれば、その国の法律などにより罰せられることになってしまいます。アマチュア無線の免許は国によって異なり、外国人にはいっさい許可しない厳しい国もあれば、緩やかな制度の国もあるのです。 |
「相互運用協定」と一般的に呼ばれているアマチュア無線資格の相互認証を合意している国との間では、一定の手続きを行えば、アマチュア無線の運用を認めてくれます。現在、日本は次の9ヵ国と合意または取り決めがあり、日本のアマチュア局の免許を持っていれば、その国のアマチュア無線を管轄する主管庁などに申請して運用許可を得ることができます。また、これらの国のアマチュア資格を持っている人は日本の無線従事者資格を持っていなくても、その人の国籍に関係なく、これらの国の資格をもとに日本でアマチュア局を開設・運用することができます。 日本と相互認証を合意している国は: アメリカ、 カナダ、 ドイツ、 フランス、 オーストラリア、 韓国、 フィンランド、 アイルランド、 ペルー これらの国のうち、アメリカ、フランス、オーストラリア以外の国で運用を希望する場合は、いずれも事前に運用許可を申請して許可証を取得してください。申請から取得までは通常60日ぐらいかかりますので、十分な余裕をもって申請するようにしてください。 (※国名をクリックすると詳細がご覧いただけます。)
なおお隣の国 韓国の場合 2009年8月から運用許可申請の手続きが簡略化されました。その新しい手順はKARLのサイトに記載されています。トップページの右上の「English」ボタンをクリックし、英語ページの「Operation in Korea」をクリックすると韓国での運用許可の取得方法等が表示されます。このページの情報および同じページからダウンロードできる申請書の様式を使って、 韓国での運用申請手続きについての説明書(pdf) と 「韓国でのアマチュア無線運用許可申請書」(doc) と 「韓国でのアマチュア無線運用許可延伸/変更申請書」(doc) を参照してください。
相互認証の合意が結ばれていなくても、相手国の主管庁が好意的に日本で免許を受けている人に、その国でのアマチュア局の運用を許している国も多くあります。そのような国での運用許可の申請手続きを行う場合や、運用が許されるかどうか問い合わせをする場合、あるいは現地で直接申請する場合には、無線従事者免許証と無線局免許状の英文証明が役に立ちます。(日本の従免、局免には英語の表記がないため)
これらは各地の総合通信局で取得することができます。 いずれの国でも運用する場合は、その国の法令・バンドプラン等を守り、マナーの良い運用を心がけましょう。 各申請書等:
※お問い合わせはJARL国際課(03-5395-3106)まで |
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