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QSLカードは相手と交信したことをお互いに証明するために交換するアマチュア無線独特のカードで、交信証とも呼ばれます。 このQSLカードの交換を自分でするには、交信相手の住所を調べたり、自分のカードを交信相手に送付するための切手代なども必要となり、枚数が増えるとなかなか大変です。 JARL会員の大きな特典の一つとして、QSLカードの転送サービスがあります。あなたのQSLカードをまとめてJARLのQSLビューローへ送るだけで、国内はもちろん、海外の局へも、JARLからカードをお送りします。また、外国の局やJARL会員からQSLビューローに送られたあなた宛のQSLカードは 下の発送スケジュールに基づいて お届けします。 JARLでは前記「交信証および受信証の転送取扱規程」に沿って、QSLカードの転送をおこなっています。QSLビューロー経由で国内外の局にあなたのQSLカードを送るときは、次の「QSLカード転送の注意事項」をよくお読みいただき、QSLビューローを正しくご利用ください。 JARLのQSLビューローの住所(QSLカードの送付先)は次のとおりです。 |
※ 宅配便で送る場合の電話番号は、 (0853)72-9473 と記入してください。 ※ 専用の郵便番号 「699-0588」 が正しく記入されていれば、所番地を省略し、〒699-0588 JARL QSLビューロー係 宛で届きます。 |
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● ただし、QSLビューローを閉鎖等している国や地域あてのものは、転送できませんのでご注意ください。(後記の関連案内をご参照ください)
発送スケジュールは、偶数月・奇数月ともに、原則として発送月の20日ごろから月末にかけて発送作業をおこなっています。この発送作業は順次おこなっていますが、月末に発送される分は到着が翌月になります( 佐川ゆうメールの場合は、翌月の10日ごろになる場合もあります )ので、あらかじめ会員の皆様のご了承のほどお願いいたします。
QSLカード転送手数料制度とは、「引っ越しなどのためにコールサインが変わってしまったけれども、いままで使っていたコールサインでもQSLカードの転送を受けたい」 という場合や、「准員から正員に移行したけれども、それ以降も准員ナンバーを使ってSWLカードの転送も受けたい」 という場合などのように、JARLに会員として登録しているコールサイン以外のコールサイン(またはSWLナンバー)でもQSL(SWL)カードの転送を受けることができる制度です。
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JARL経由でQSLカードが送れないエンティティー
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送付先の国または地域のビューローが閉鎖されている場合があります。 このようなビューローにはJARLのQSLビューローからカードを送付することはできません。 IARU作成の国や地域のQSLビューローリスト(最新版はこちら)の最後の部分にChanges recently made to the following listingsというリストが掲載されています。この表は各ビューローの変更事項をまとめたもので、Closedとなっているビューローは閉鎖されており、再開するまでQSLカードは送付できません。 |
JARL QSLビューロー経由のコンテスト参加証などの送付について
| JARLでは、主として支部や本部などのコンテストにおける「参加証」などの会員への送付を、お申し出によりQSLビューロー経由で、次のとおりおこなっています。 なお、利用に際しての条件などは次のとおりで、費用は1コンテストにつき一律3,600円、利用できるのは、個人会員、クラブ、支部、本部などです。 (1) 参加証のサイズ・重量は、QSLカードの規格内であること。 (2) コンテストに参加したJARL会員にあてて、ビューローの通常業務内にて発送します。 (3) 申し込みと参加証の送付について
TEL : 03−5395−3109 Eメール : kaiinアットマークjarl.or.jp (アットマークは@に読み替えてください) |
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ARISSスクールコンタクトで開設された、アマチュア無線局のQSLカードの転送について → (こちらをご覧ください)
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■ 交信証および受信証の転送取扱規程の見直しについて ■ 平成19年6月23・24日開催の、第495回理事会で「交信証および受信証の転送取扱規程」の一部が改正されましたので、ご案内いたします。改正規程はこちら(pdf) |
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1 転送手数料の規程に8J又は8N等の特別な局および社団局の転送手数料を定めました 規程第6条(転送手数料)のうち、これまで定めのなかった、同一社団の者が開設した社団局および8J又は8Nなどの特別な呼出符号の局(JARL開設局以外の局)の転送手数料をこの度定めました。 (1) 会員が開設した局 会員登録している呼出符号(准員ナンバーを含む。以下同じ)以外の呼出符号(外国のコールサインを含む)一つにつき、年額のみの扱いで、個人3,600円、社団5,400円とする。なお、外国に在住する正員又は准員は、4,500円とする。 (2) 行事等に開設した特別な局 前項の規定にかかわらず、会員登録している同一の社団が行事等に開設した呼出 符号が8J又は8Nのプリフィックスで始まる特別な局については、年額のみの扱いで、10,800円とする。 (3) (1)(2)において、個人が社団局を、又は、社団が個人局の、転送手数料を利用することはできない。 (4) 改正規程は、平成19年6月24日から実施するが、平成19年11月6日までは現行の手数料とする。 |
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2 薄い紙で作成された規格外QSLカードの取り扱いについて コピー用紙のような薄い紙やカレンダーの裏などに印字された規格外のQSLカードが最近増えています。これら規程に違反したカードはスムーズな転送作業の妨げとなっているので、今後も「QSLカードの規格」の周知を図りますが、規格外の重さや大きさのQSLカード等の取り扱いは一切おこなわないことを再確認しました。 QSLカード等の規格は、「サイズが長辺14〜15cm、短辺9〜10cm、重さは2g以上4g以内」と定められています。特に薄い紙で作られたカードは他の仕分けカードに混入したり、破損、紛失、飛散など、転送作業の妨げになりますので、転送はできませんのでご注意ください。 |
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