アマチュア無線と公衆網との接続のための指針
一般社団法人 日本アマチュア無線連盟


 アマチュア無線をインターネットや電話回線等の公衆網に接続し運用する際には、次のような指針にしたがって運用してください。

公衆網接続例

■接続例1

 B局がインターネットに接続することにより、A局がインターネットアマチュア無線中継網(D-STAR、EchoLink、WIRES-X、IRLP等)を経由して他のアマチュア局(無線従事者)と交信。

  1. B局は、その意思及び責任に基づき、A局がインターネットアマチュア無線中継網を経由して他のアマチュア局(無線従事者)と交信をすることをアマチュア業務の趣旨にのっとり了承していること。
  2. B局の免許人は、インターネットの接続・切断および無線設備等の操作が直ちに行える状態にあること。
  3. A局の交信する相手方は、必ずアマチュア局(無線従事者)であること。
  4. 上記3.の条件が確実な場合を除き、B局において自動的に接続されるものでないこと。

■接続例2

 B局がインターネットに接続することにより、A局がインターネットにアクセス。

  1. B局は、その意思及び責任に基づき、A局がインターネットにアクセスすることをアマチュア業務の趣旨にのっとり了承していること。
  2. B局の免許人は、インターネットの接続・切断および無線設備等の操作が直ちに行える状態にあること。
    (データベースへのアクセス、電子掲示板への書き込み等一度電子的に蓄積して送信する場合については、パソコン等を操作する人の無線従事者の資格は不要です)

■接続例3

 B局が電話回線等に接続することにより、A局が電話回線等を通じてC(無線従事者)と通話。

  1. 自動接続の場合、B局の無線設備を操作することができる無線従事者が電話機等を操作することが確実であること。
  2. B局は、その意思及び責任に基づき、A局とCが電話回線等を通じて通話することをアマチュア業務の趣旨にのっとり了承していること。
  3. B局の免許人は、電話回線等の接続・切断および無線設備等の操作が直ちに行える状態にあること。
  4. C(無線従事者)は、B局の運用設備を操作できる資格を有していること。
  5. 上記4.の条件が確実な場合を除き、B局において自動的に接続されるものでないこと。


運用指針

 インターネットや電話回線等の公衆網に接続する場合は、特に次の電波法等に従って運用してください。なお、アマチュア無線の運用は、公衆網への接続の有無に係わらず電波法令を守ってください。

  1. 公衆網で接続された相手との交信は、アマチュア無線局の通信操作に該当しますから、通話する相手局も必ず無線従事者の資格が必要です。

    電波法第39条の13 (アマチュア無線局の無線設備の操作)
      アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行ってはならない。 (以下、省略)
    電波法第113条(罰則)
      次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
      20 (略) 第39条の13の規定に違反して、無線設備の操作を行ったとき。

  2. アマチュア業務の目的、通信事項などから外れた通信は禁止されます。

    電波法第52条(目的外使用の禁止等)
      無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(中略)の範囲を超えて運用してはならない。(以下、省略)
      無線局の目的: アマチュア業務用
      通信の相手方: アマチュア局
      通信事項:アマチュア業務に関する事項
    電波法第110条(罰則)
      次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
      5 第52条(中略)の規定に違反して無線局を運用したとき。

  3. 公衆網に接続した免許人の通信として扱われうるものに限られますから、第三者通信はできません。

    無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第6条の2(アマチュア局)
      3 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。

    無線局運用規則第259条(禁止する通報)

      アマチュア局の送信する通報は、他人の依頼によるものであってはならない。(以下、省略)

    ●事業性が認められた場合は、電気通信事業法違反になります。

    電気通信事業法第9条(電気通信事業の登録)
      電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。(以下、省略)
    電気通信事業法第177条(罰則)
      第9条の規定に違反して電気通信事業を営んだ者は、3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

    ●外国との場合も、基本的に第三者通信はできません。

    国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則
      第25.3号 アマチュア局は、緊急時及び災害救助時に限って、第三者のために国際通信の伝送を行うことができる。主管庁は、その管轄下にあるアマチュア局への本条項の適用について決定することができる。
    ・上記のように、特殊な事例を除いては無線を介した外国との第三者通信はできません。

  4. 局の免許人は、その意思及び責任に基づき、公衆網への接続及び切断が直ちに行える状態にあり、かつ電波法令に違反しないように無線局を管理していなければなりません。

  5. 運用の際は、アマチュアバンド使用区分(バンドプラン)に従ってください。

  6. 上記の法令等に関係する以外に、次のようなマナーに従って運用してください。
      @ 周波数を選択する際は、他のアマチュア局への配慮が必要です。アマチュアバンド使用区分(バンドプラン)の遵守(呼出周波数等などVoIP禁止区分)はもちろんのこと、特に混雑した周波数等の使用は避けてください。
      A また、周波数の使用状況を十分に確認したうえで、通話はできるだけ簡潔に行うなど、他のアマチュア局の運用に配慮して適切に管理、運用を行ってください。

  7. 無線機と公衆網を接続する際には、アマチュア無線局免許関係の手続きは不要です。

  8. レピータ局との接続については、「レピータ局、アシスト局の公衆網との接続に関する届書」により連盟にその旨を届け出てください。

  9. アマチュア無線設備を公衆網に接続するには、電気通信事業者への申請や届け出が必要な場合があります。詳しくは、電気通信事業者にお問い合わせください。

    電波法関係審査基準
      別紙1 (第4条関係)無線局の局種別審査基準
      第15 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)(以下、省略)
      25 アマチュア局と公衆網の接続について
       接続に係る基本的要件
      電気通信事業者が電気通信事業法第52条第1項又は第70条第1項の規定に基づき、当該接続の請求を拒否しているものでないこと。(以下、省略)


    改訂履歴  1998年5月20日   初版公開
  10.       2007年10月23日   解説全面改訂
         2023年5月1日   法令改正及びPSTN廃止予定により全面改訂


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