(2004年11月05日掲載)
(2004年11月30日更新)



運転中のQSOは危険! 運転に全力集中を!

 さる11月1日より道路交通法の規制が一段と厳しくなり、「自動車等の運転中に携帯電話等によって通話をおこない、またはその画面を注視する行為」に罰則が科されることになったことは、11月5日付けの本ページでお知らせしております。
 この記事でご紹介しましたとおり、ハンズフリーによる携帯電話や車載型のアマチュア無線機の使用は、禁止行為にはなってはいないものの、やはり運転中に使用することは気が散漫になるおそれもありますので極力使用しないようにし、交通事故を生じさせないようにしていただきたいと思います。

 ここでは、道路交通法に定められております罰則につきましてお知らせいたします。

 改正前の道路交通法においても「自動車等を運転中にその全部または一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができない携帯電話等の無線通話装置を通話のために使用し、又は、画面表示用装置を注視すること(第71条第5号の5)」は運転者の遵守事項違反とされ、違反行為の結果として道路における交通の危険を生じさせた者は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられる(第119条第9号の3)こととなっていました。ただし、停止中の無線通話装置を使用する場合や傷病者 の救護または公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずにおこなう場合は適用されません。

 改正された道路交通法では「運転者の遵守事項(第71条第5号の5)」の違反者として、5万円以下の罰金に処せられる(第120条第11号)こととなりました。

 つまり、今までは違反行為の結果、交通の危険を生じさせた場合には罰則(第119条)が適用されましたが、11月1日以降は、走行中に携帯電話等の無線通話装置を通話のために使用し、または、画面表示用装置を注視することそのものが罰則(第120条)の適用となったものです。

 さらに、走行中の携帯電話等の無線通話装置の使用は、運転免許に係る行政処分の対象となって基礎点数が1点科せられ普通自動車の場合で6,000円の反則金となります。もし、交通の危険を生じさせた場合には、基礎点数が2点となり、反則金は9,000円となります。

【参考】(道路交通法の抜粋、下線部分が新規に追加された条文)

(運転者の遵守事項)
第71条車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 一〜五の四(略)
 五の五自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
 六(略)


第119条次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
 一〜九の二(略)
 九の三第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反し、よって道路における交通の危険を生じさせた者
 十〜十五(略)
(略)


第120条次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
 一〜十の二(略)
 十一第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第119条第1項第9号の3に該当する者を除く。)
 十一の二〜十五(略)

(2004年11月30日更新)





2004年11月1日改正の道路交通法とアマチュア無線

 2004年11月1日に改正された道路交通法では、「携帯電話等の無線通話装置の走行中の使用の禁止」、「走行中の画像表示装置の注視の禁止」に関する罰則等が定められました。
 警察庁は無線通話装置の解釈について、次のようなものとしています。

  • その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものが規制の対象。
  • 規制の対象となる無線通話装置は、個々具体的に判断される必要があるが、典型例としては携帯電話や自動車電話が該当し、ハンズフリー装置を併用している携帯電話、据え置き型や車載型のタクシー無線等については一般的に規制の対象とならない。
  • 今回の規制の対象に当たらない無線通話装置を使用した場合であっても、これにより交通の危険を生じさせた場合には、安全運転義務違反が成立する。

 「走行中に携帯電話等を使用したり、PDAなどの画像表示装置を使用すると、片手運転となり運転操作が不安定となるほか、会話に気がとられたり、画像を注視することにより、運転に必要な周囲の状況に対する注意を払うことが困難となって危険な行為である」との認識に基づき設けられたものです。

 アマチュア無線用の無線機では、ハンディートランシーバーが対象となり、走行中にハンディートランシーバー単体で使用をすると規制の対象となります。
 ハンディートランシーバー単体ではなく、本体にヘッドセットやハンズフリー装置、モービル用マイク、スピーカーマイク、外部接続のマイク等つけて使用する場合は規制の対象外としています。

 改正道路交通法の詳しい解釈が必要な方は、直接警察庁にお問い合わせください。

(2004年11月05日掲載)