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2004年11月1日改正の道路交通法とアマチュア無線
2004年11月1日に改正された道路交通法では、「携帯電話等の無線通話装置の走行中の使用の禁止」、「走行中の画像表示装置の注視の禁止」に関する罰則等が定められました。
警察庁は無線通話装置の解釈について、次のようなものとしています。
- その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものが規制の対象。
- 規制の対象となる無線通話装置は、個々具体的に判断される必要があるが、典型例としては携帯電話や自動車電話が該当し、ハンズフリー装置を併用している携帯電話、据え置き型や車載型のタクシー無線等については一般的に規制の対象とならない。
- 今回の規制の対象に当たらない無線通話装置を使用した場合であっても、これにより交通の危険を生じさせた場合には、安全運転義務違反が成立する。
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「走行中に携帯電話等を使用したり、PDAなどの画像表示装置を使用すると、片手運転となり運転操作が不安定となるほか、会話に気がとられたり、画像を注視することにより、運転に必要な周囲の状況に対する注意を払うことが困難となって危険な行為である」との認識に基づき設けられたものです。
アマチュア無線用の無線機では、ハンディートランシーバーが対象となり、走行中にハンディートランシーバー単体で使用をすると規制の対象となります。
ハンディートランシーバー単体ではなく、本体にヘッドセットやハンズフリー装置、モービル用マイク、スピーカーマイク、外部接続のマイク等つけて使用する場合は規制の対象外としています。
改正道路交通法の詳しい解釈が必要な方は、直接警察庁にお問い合わせください。
(2004年11月05日掲載)
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