総務省の参考記事


法令・制度改正情報(平成15年8月11日付け官報)


1. 電波法施行規則等の一部改正

(改正の概要)
 昭和58年3月25日郵政省令第9号による改正で、電波の型式の表示が新しい表示となった。
アマチュア局については、附則第3項により従来どおりの旧表示とすることが定められていた。
 今回の改正で附則第3項を削除することで、アマチュア局の使用する電波の型式を新しい表示と
することに改正された。
 これにともない、電波法施行規則・無線設備規則・無線局運用規則の関係条文の一部が改正され
る。(施行期日は、平成16年1月13日)


2. 無線局免許手続規則の一部改正

(改正の概要)
 (1) アマチュア局の使用する電波の型式を新しい表示とすることの改正により、免許申請の際の
    複雑な表記を記号で行えることとなった。
(施行期日は、平成16年1月13日)
 (2) 従来、アマチュア局の再免許の申請期間は、免許の有効期間満了前1か月までとなっていた
    が、これが免許の有効期間満了前1か月以上1年を超えない期間となった。(施行期日は、平成
    15年8月11日)
 (3) 社団局の免許申請の際、公益法人については代表者の氏名の記載が省略できるようになった。
   (施行期日は、平成15年8月11日)


3. 告示の改正

 (1) アマチュア局が動作することを許される周波数帯を定める告示の一部改正
 (改正の概要)
     50MHz帯で月面反射通信ができるようになった。(施行期日は、平成16年1月13日)
 (2) アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める新たな告示
 (改正の概要)
     指定周波数、無線従事者資格などから電波の型式を分類し記号化された。
  (施行期日は、平成16年1月13日)
 (3) アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める告示の一部改正
 (改正の概要)
     アマチュア局が使用する電波の型式が新しい表示になることから、使用区別中の電波の型式の
     表示が変更された。(施行期日は、平成16年1月13日)
 (4) 外国において電波法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格により行うこ
     とが出きる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おう
     とする場合の条件を定める告示の一部改正
 (改正の概要)
   アマチュア局が使用する電波の型式が新しい表示になることから、別表中の電波の型式の表示
     が変更された。(施行期日は、平成16年1月13日)

4. 電波法関係審査基準の一部改正
 上記1から3の官報掲載の改正のほか、アマチュアのデジタル化にともなう電波法関係審査基準
  (平成13年総務省訓令67号)の一部が改正された。
 (改正の概要)
  (1)  レピータ局間の中継を行う高機能レピータ(アシスト局)等の無線設備の条件等が加えられ
    た。
  (2)  行事等の開催に伴い臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局(特別局・特別記念
    局)の条件が整理された。
  (3)  インターネットを利用した遠隔操作の条件等が加えられた。

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