○総務省告示第154号

 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第34条の10の規定に基づき,
臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作を行う場合の条件を次のとおり定める。

          
                    平成14年3月22日 総務大臣 片山虎之助


 国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うことによって科学技術に対する理解と関
心を深めることを目的として社団が臨時に開設するアマチュア局(アメリカ航空宇宙局が承認し
た組織により当該通信に係る日時等が割り当てられており,当該通信を行うことに関して教育に
資するものとして教育委員会等の後援,推薦等を受けている場合に限る。)の無線設備の操作を,
次に掲げる条件により学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条に規定する学齢児童及び
同法第39条第2項に規定する学齢生徒が行う場合

1 当該アマチュア局に選任されている無線従事者である第1級総合無線通信士,第2級総合無
 線通信士,第3級総合無線通信士,第1級アマチュア無線技士又は第2級アマチュア無線技士
 の立会いの下で行う無線電話の操作(連絡の設定及び終了に関しない通信操作並びにこれに付
 随して行うプレストーク方式による送受の切替えに限る。)であること。

2 当該操作に立ち会う無線従事者が行うことができる無線設備の操作の範囲内であること。